【看護師】育休中の給与はいくら?社会保険料の免除など損しないための必須知識


こんにちは!トラカンです!
今回は「育休(育児休業)」についてまとめました!

申請してるけど保育園に入れない
仕事と子育ての両立に限界を感じている

それなら、育休を取得で解決できますよ!
本記事では、育休について以下の内容を解説します
- 育児休業制度の概要
- 育児休業制度中の給与事情
- 育児休業制度で気になる疑問(※子育てナース編)
これらに加えて、パパママの両方が育休を取得する場合のお得な制度についても解説します
最後まで読んで、ポイントを押さえて育休取得ができるようになりましょう
育児休業制度とは
育児休業制度について、次の4つに分けて解説します
- 育児休業と育児休暇の違い
- 育児休業の対象者
- 育児休業の利用回数と期間(※期間延長申請もできる)
- お得な制度:パパ・ママ育休プラス
育児休業と育児休暇の違い
育児休業とは法律によって定められた制度である一方、育児休暇は会社独自の制度です
育児休業
育児休業とは、原則1歳未満の子ども養育するための子育て支援制度のことです
育児・介護休業法という法律によって定められた制度で
勤務先の病院で就業規則として定められていなくても取得できます

育休と言えば「育児休業制度」のことを示します
病院側は正当な理由がない限り、休業の申し出を拒めません
育児休暇
育児休暇(育児目的休暇)とは、会社独自の子育て支援のことです
制度内容や取得期間などの規定は各社に委ねられています
ただし、育児・介護休業法によると、以下の内容が努力義務になりました(※2022年に改正された)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、育児に関する目的で利用できる休暇制度の設置
育児休業の対象者
育児休業の対象者は、原則1歳未満の子ども養育する、期間の定めがない労働契約で働いてい人です
1歳未満の子どもについては、以下の定義がされています
- 実子
- 養子
- 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子
- 養子縁組里親に委託されている子
期間の定めがない労働契約とは、退職や契約終了が決まっていない人のことです

もちろん、パートタイムやアルバイトでも取得できます
詳しい内容は本記事「子育てナース夫婦の育児休業制度で気になる2つの疑問」で解説しています
育児休業の利用回数と期間(※期間延長の申請もできる)
育児休業の利用回数と期間は、以下の通りです
- 利用回数:1歳未満の子供1人につき原則として2回まで
- 利用期間:子どもの年齢が産後8週間以降〜1歳未満までの期間
入園きないなどのやむを得ない事情があれば、最長で2歳まで延長できます

私たちも保育園に入れず、育児休業で耐え凌ぎました
お得な制度:パパ・ママ育休プラス
夫婦ともに育児休業を取得するなら、パパ・ママ育休プラスを活用しましょう
パパママ共に取得するなら、夫婦それぞれ子が1歳2か月に達するまでの間の1年間を上限に取得できます
実際、私の先輩もナース夫婦で取得しており
「寝返りした!」「もしかして「マーマ」って言った?!」などの瞬間を夫婦で共有できてよかったと話していました
育児休業制度の必要書類と手続き
育児休業制度の必要書類と手続きは、以下の通りです
- 職場から渡される「育児休業等取得者申出書」に必要事項を記入
- 職場から申請書を年金事務所に提出してもらう
育児休業等取得者申出書の内容は、こちらです

参考:日本年金機構/育児休業等取得者 申出書(新規・延長)/終了届
育児休業中の給料は0円…その代わりの給付金は給料の最大67%
「給付?」と疑問を持った人も多いのではないでしょうか?
育児休業期間中は、 原則給与はなしです!

え!見出し詐欺じゃん!!と思った方はもう少しだけお付き合いください
給与が支払われない代わりに、以下の支援があります
- 育児休業給付金
- 社会保険料の免除
育児休業給付金
育児休業給付金は、育児休業中に雇用保険から支払われる給付金です
育児休業給付金の支給額の計算方法は、以下の通りです
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
(※育休開始から181日目以降は50%)
また、支給上限と支給下限は、こちらです
給付率 | 支給上限額 | 支給下限額 |
---|---|---|
給付率67% | 310,143円 | 55,194円 |
給付率50% | 231,450円 | 41,190円 |
これらの範囲内で育児休業給付金を受け取れます

給料の70%近くが保証されるので、本当に助かりました
ただし収入が減るため、家計の見直しが必要でしょう
社会保険料の免除
育児休業期間中は、社会保険料(健康保険、厚生年金)が免除されます
免状される期間は、開始日の月から終了日の月の翌月までです

ちなみに、4〜6月に育休を取得すると所得が減るため、翌年の社会保険料が減ります
理由は、社会保険料は前年度4〜6月の給与額によって金額が決まるからです
だからといって、意図的に4〜6月に育児休業を取得するのはNG!
保険料逃れになるため、あくまで必要な時期に取得するようにしましょう
子育てナース夫婦の育児休業制度で気になる2つの疑問
子育てナース夫婦が育児休業制度について思う2つの疑問についてお答えします
疑問1:男性ナースでも育休をとりやすいって本当?
近年、男性ナースでも育児休業を取得しやすくなりました
なぜなら、男性の育児休業取得率の公表が義務られたからです
男性の育児休業取得率が高い病院なら働いてみたいと思えますし、病院自体の評価も上がります
厚生労働省によると、男性育休等取得率は「46.2%」、男性の育休等平均取得日数は「46.5日」です

男性の育児参加も当たり前の時代なので、もっと普及してほしいですね
参考:厚生労働省/「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」(速報値)を発表しました
疑問2:パートタイムやアルバイトでも育児休業の申請はできますか?
はい、取得できます
厚生労働省によると取得条件は、以下の通りです
子どもが1歳6ヶ月までに契約が終わってしまうけれど、その後も働ける可能性があるなら育児休業を取れる
つまり、雇用契約に期限が設けられていないなら取得できます
厚生労働省のの動画がわかりやすいので、以下に貼っておきます
参考・動画引用:厚生労働省/育児休業制度 特設サイト
おまけ:育児目的休暇の活用もあり
育児休業と合わせて知ってほしいのが育児目的休暇です
育児休業は必ず設けるよう義務付けられた労働者の権利である一方
育児目的休暇とは育児に関する目的で利用できる休暇制度(※努力義務)です

あくまで努力義務なので、すべての会社が設けているわけではありません
また、給料が出る、出ないも会社側に委ねられています
育児目的休暇が取得できれば「保育園の運動会」「小学校の授業参観やPTA懇談会」など
子どもに関する行事ごとに参加しやすくなります
まとめ:育児休業の取得で子どもと過ごす時間を作ろう!
今回は「育休(育児休業)」について解説しました
1歳未満の子どもを養育中なら育児休業が取得できます(※夫婦で取得なら1歳2ヶ月まで)
あの時に一緒に過ごしておけば良かったと後悔しても、子どもとの時間は帰ってきません
また、育児休業給付金にて最大で給料の67%の給付金も受け取れるため、経済的な不安も軽減されます
パートナーが看護師なら、とりあえず収入面では安心できます
子どもとの時間を作り、積極的に育児に参加したい人は、ぜひ育休を申請しましょう
育休以外にも子育て支援制度はたくさんあります
各制度の詳しい内容は、誰も教えてくれない子育て支援制度6選|ナース夫婦は知らないと損で解説しています